各種異動届の申請について
名義人や同居者に異動(転入、出生、死亡、転出、名前の変更等)があった場合は、区役所への届出とは別に、市営住宅センターでの手続きが必要です。
区役所へ届出後は、住民票などの書類を添付のうえ、必ず市営住宅センターにも申請や届出してください。
手続きがお済みでない場合は、速やかに異動の内容に応じた手続きを行ってください。
各手続きの詳細については、各担当部署にお問い合わせください。
また、申請書類及び添付書類に不備がある場合は、受け付けできませんのでご注意ください。
さらに、入居承継及び転入・転出等の必要な手続きをされていない場合は、最高額の家賃となる場合や住宅の明渡しを求める場合があります。
なお、一部の手続きにおいては、福岡市住宅都市局住宅運営課(電話 092-283-1313)での対応となる場合もあります。
注)翌年4月からの家賃を決めるため毎年7月末までに提出いただいている「収入申告書」に異動内容を記載されても異動手続きは完了いたしません。
同居者に異動があったとき
同居者に異動(出生、死亡、転出、名前の変更等)がある場合は、必要書類を添付して、業務課調査係(電話 092-271-0901)へ同居者異動届を提出してください。
同居者異動届
同居者異動届その他ご用意していただく書類
- 異動内容や続柄が確認できる書類(例:住民票、戸籍謄本など)
注)
- 1 戸籍や住民票を異動されても、市営住宅センターへ届出したことになりません。
区役所へ届出後は、必ず市営住宅センターにも届出が必要です。 - 2 夫婦の場合、別居状態となる配偶者の転出は認められません。
名義人の死亡や転出などにより、入居の承継をするとき
名義人が死亡、転出した場合で、同居者が引き続き住宅へ居住する場合は、入居承継承認申請が必要です。
入居を承継できる人は、原則として1年以上継続して入居している同居者に限られ、市長の承認を受けていない同居者は入居承継できません。
業務課業務係(電話 092-271-2562)へ必要書類を添付して申請してください。
入居承継承認申請
入居承継承認申請書類一式- 市営住宅入居承継承認申請書
- 請書
- 誓約書
- 緊急連絡先届
- 入居承継連絡票(業務課にて確認後、管理組合(自治会)に提出していただきます)
- 市営住宅同居者異動届
その他ご用意していただく書類
- 名義人の死亡・転出を確認できる書類
- ① 名義人死亡の場合は、死亡診断書、又は死亡した旨が記載された住民票の除票か戸籍謄本
- ② 名義人転居の場合は、転出先の住民票、又は住民票の除票(転入手続きが終わった旨の記載があるものに限る)
- なお、離婚に伴う場合は、離婚した旨が記載された戸籍謄本も必要です。
注)
- 1 事実の日から速やかに手続きしてください。
- 2 家賃の滞納、不正入居、迷惑行為など、福岡市営住宅条例及び規則等に定める事項に違反する行為がある場合には名義変更ができない場合があります。
- 3 入居承継の申請者及び同居している者が、暴力団員である場合は、入居承継できません。
- 4 家賃の引き落とし口座を変更される場合は、通帳とお届け印を持参してください。
新たに同居をさせるとき(同居者が増えるとき)
新たに同居者が増える場合は、事前の同居承認申請が必要であり、市長の承認後、同居が可能となります。
市長の承認を受けていない方の同居は認められません。
同居者は、名義人の配偶者または3親等以内の親族に限られます。
また、名義人が住宅に入居して1年以上経ってからでなければ受け付けできません。
同居の申請は、必要書類を添付して、業務課調査係(電話 092-271-0901)へ同居承認申請書を提出してください。
同居承認申請
同居承認申請書その他ご用意していただく書類
- 名義人と同居をさせようとする者との続柄を証明する書類(例:戸籍謄本など)
- 新たに同居をさせようとする者の最新の所得証明書
注)
- 1 同居させようとする前に手続きを行ってください。同居は市長の承認後、可能となります。
- 2 下記の項目に該当される場合、同居が認められません。
- ・同居をさせようとする者と名義人との関係が4親等以上の親族のとき
- ・収入超過世帯となる場合(婚姻、養子縁組の場合は除く)
- ・住宅へ入居して1年未満の場合(婚姻、養子縁組の場合は除く)
- ・家賃の滞納、不正入居、迷惑行為など、福岡市営住宅条例及び規則等に定める事項に違反する行為があるとき
- ・同居をさせようとする者に配偶者がおり、入居により夫婦が別居状態となるとき
- ・同居をさせようとする者が居住可能な住宅を所有しているとき
- ・同居をさせようとする者が過去に市営住宅を不正に使用したことがあるとき及び過去に居住していた市営住宅の家賃や退去修繕費用などを滞納しているとき
- ・同居をさせようとする者が、暴力団員である場合
連帯保証人に異動があったとき
連帯保証人の死亡等の理由による連帯保証人廃止、または、連帯保証人の住所や連絡先の変更などがあった場合は、必要書類を添付して、業務課業務係(電話 092-271-2562)へ連帯保証人異動届を提出してください。
連帯保証人異動届
連帯保証人異動届一式- 連帯保証人異動届
- 緊急連絡先届
その他ご用意していただく書類
- 連帯保証人の異動内容を確認できる書類
- ① 連帯保証人廃止の場合は、廃止の理由を証する書類
(死亡診断書または住民票の除票若しくは戸籍謄本、保護受給証明書、破産手続開始決定通知書等) - ② 連帯保証人の住所や姓の変更の場合には、住民票、免許証の写し等
注)連帯保証人の死亡等による廃止の場合は、速やかに手続きしてください。
緊急連絡先の届け出について(お願い)
市営住宅にお住まいの方の安否を心配するお問い合わせなどがあった場合は、届け出いただいた緊急連絡先などに連絡しながら対応しております。
今後ますます緊急連絡先の重要性が増してきており、安否確認などを迅速に行うため緊急連絡先の届け出について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
緊急連絡先は、親族に限らず、ご友人などでも構いませんので、同意いただける方がいらっしゃいましたら、業務課指導係(電話 092-271-2558)へ届け出をお願いいたします。
住宅を15日以上留守にするとき
旅行や入院などで市営住宅を15日以上使わないときは、業務課業務係(電話 092-271-2562)へ長期不在届を提出してください。
室内の模様替え、手すりの設置、浴槽・風呂釜の取替など
模様替等承認申請
住宅内の模様替えなどを行う場合は、事前に各区の管理事務所へ相談のうえ、模様替等承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
※ 模様替えの内容によっては、承認できない場合もあります。
東・博多・早良・西区にお住まいの方保全課(電話 092-271-3030)
中央区・南区・城南区にお住まいの方中央区・南区・城南区施設管理事務所(電話 092-262-1090)
東・博多・早良・西区にお住まいの方
保全課(電話 092-271-3030)
中央区・南区・城南区にお住まいの方
中央区・南区・城南区施設管理事務所(電話 092-262-1090)
注)
- 1 手すりの設置などを行った場合は、原則、退去時に原状復旧を必要としています。
- 2 電気は30アンペア以下が標準です。変更するときに申請書の提出は必要ありませんが、変更可能かどうかの確認が必要となりますので、各区の管理事務所に相談してください。
ただし、退去されるときには30アンペア以下に戻す必要があります。
浴槽・風呂釜設置申請
浴槽・風呂釜を市の制度により設置していない住宅を対象に、随時、設置申請を受け付けています。
年度毎に設置できる基数に限りがあり、かつ、受け付け順に設置しておりますので、工事まで日数がかかる場合があります。
詳しくは業務課調査係(電話 092-271-0901)にお問い合わせください。
注)
- 1 一部の住宅において、設置申請を受け付けできない住宅があります。
- 2 家賃の滞納、迷惑行為など、福岡市営住宅条例及び規則に定める事項に違反する行為があるとき、また、入居承継、世帯員の同居や転出等の必要な申請・届出をされていない場合、及び収入超過者・高額所得者は、設置申請を受け付けできません。
- 3 浴槽のみ、風呂釜のみ、シャワーのみの設置はできません。
- 4 現在使用中のご自身で設置されている浴槽・風呂釜の撤去費用は自己負担となります。
- 5 浴槽・風呂釜の設置後は、家賃が上がります。