分譲住宅 買戻特約の抹消について

買戻特約の抹消

買戻特約登記の抹消について

福岡市住宅供給公社が分譲した土地、建物には、買戻特約登記が付されています。

買戻しの期間を経過すると買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。

このたび、不動産登記法の改正により、買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(売買契約の買主)単独で、当該登記の抹消手続が可能となりました。(公社への申請、連絡は不要です)手続きの詳細については、法務局までお問い合わせください。

  • ※公社では抹消手続きは行いません。具体的な抹消手続きについては、法務局または司法書士にご相談ください。
  • ※法務局における手続き及びその費用につきましては、所有者(名義人)の負担となります。
  • ※UR(旧住宅都市整備公団)や福岡県住宅供給公社と間違われるケースがあります。
    なお、アンダーラインが引かれていれば、抹消されています。

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