名義人が死亡しているがどうすればいいのか? 相続登記後で当初と所有者が変わっている場合 ・現在の登記事項証明書(登記簿謄本 法務局発行)の写し等の提出が必要になります。 相続手続中で所有者が変わっていない場合 ・当初の所有者と相続人の関係がわかる戸籍・住民票(マイナンバーが記載されていないもの)(コピー可)。 ・現在の登記事項証明書(登記簿謄本 法務局発行)の写し等の提出が必要になります。 名義人が死亡しているがどうすればいいのか? 現在、対象不動産に住民票を置いていないが? 司法書士を紹介して欲しい 抵当権抹消について 戻る