減免を希望される世帯で、収入が著しく低い世帯や生計を維持する方が死亡・転出・失業・休職されるなどの理由により一時的に家賃の支払いが困難な世帯につきましては、お問い合わせください。
※ 減免申請手続きは、福岡市住宅供給公社窓口へお越しいただく必要があります。
(郵送や電話、FAX等での受付はできません)
手続きに必要な書類は、世帯の状況や収入の内容によって異なります。
事前にお問い合わせください。
一般減免 <収入階層 1 の世帯> ※ 収入階層は,1月下旬に発送する「収入認定通知書」によりご確認ください。 収入が著しく低い世帯や生計を維持する入居者の死亡、転出、失業などの理由により、一時的に家賃の支払いが困難になった世帯を対象に、申請書を受け付けた月の翌月から一定期間(1年以内・更新可)、家賃の減免を行う制度です。 |
特別減免 <収入階層 2~8 の世帯> ※ 収入階層は,1月下旬に発送する「収入認定通知書」によりご確認ください。 退職、休職、転職等の理由により現在の収入が減少し、収入階層に変更が生じる世帯を対象に、申請書を受け付けた月の翌月から一定期間、家賃の減免を行う制度です。 |