応募資格
世帯人数が2人以上であること。
申込者に配偶者がなくかつ現に同居し、若しくは同居しようとする20歳未満の子を扶養していること
申込者が60歳以上で、同居する親族が配偶者、18歳未満の人、60歳以上の人だけで構成されること
同居する親族に配偶者と小学校入学前の子の両方を含んで構成されていること(婚約中の人も含む)
下記の(1)~(5)に該当する人がいること
(1)下記の表に該当する人
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項により障がい者の対象となる難病患者等
(3)重度または中度の知的障がい者であることを児童相談所の長または更生相談所の長から判定された人
(4)戦傷病者手帳を所持し恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは別表第1号表の3の第1款症の人
(5)障がい手帳等を申請中の人(入居契約日までに交付される人)
下記の(1)または(2)に該当する人がいること
「一般世帯」で申し込む住宅とは別に割り当てられた住宅。 優遇世帯ではないため、抽選の際の番号が多く割り振られることはないが、申し込みの要件があるので、応募者が少なくなる傾向がある。
申込者の他に中学生以下の子がいること
申込者及び配偶者(婚約者)の年齢がともに40歳以下で、婚姻の届け出日から申込締め切り日までの期間が1年以内であること(婚約中の人も含む)
次のいずれかに該当すること
住宅仕様
この住宅には緊急通報システムや数カ所の手すり設置などの高齢者・身体障がい者仕様となっていますので、高齢者世帯とは入居する住宅の仕様が異なります。
※緊急通報システムとは、部屋の中に設置しているボタンを押すと、部屋の外に聞こえるブザーが鳴り始め、一定の時間内に解除しなければ部屋の鍵が自動的に開錠になるシステムです。発作等の上測の事態に有効です。
下記 (1) (2) いずれかに該当し、現に車椅子を常時使用している人がいること
この住宅は、車椅子でのお部屋への出入りが可能で、流し台等も特別仕様になっています。
配偶者がおらず、次のいずれかに該当すること(ただし、常時の介護が必要にもかかわらず、居宅での常時介護を受けることが困難である人は申込できません。)
単身者世帯(優遇無し)の資格要件に該当し、更に次のいずれかに該当すること(ただし、常時の介護が必要にもかかわらず、居宅での常時介護を受けることが困難である人は申込できません。)
単配偶者がおらず、次のいずれかに該当すること(ただし、常時の介護が必要にもかかわらず、居宅での常時介護を受けることが困難である人は申込できません。)
この住宅には緊急通報システムと数カ所に手すりを設置しています。
高齢単身者・身体障がい単身者世帯(優遇無し)の資格要件に該当し、更に次のいずれかに該当すること(ただし、常時の介護が必要にもかかわらず、居宅での常時介護を受けることが困難である人は申込できません。)
特別募集住宅とは、前入居者において、室内で亡くなられた住宅です。お尋ねになりたいことがありましたら募集課までお問い合わせください。 入居にあたっては、誓約書(前入居者において、室内で亡くなられた住宅であることの了解及び入居後にこのことを理由に異議の申し立てや住替えの申請をしないこと)を提出していただきます。
リモデルとは、既存住宅の構造部分のみを再利用し、内装や設備などを全面改装した建物です。 ■ 新規リモデル住宅 リモデル後、一度も入居履歴がない住宅。 ■ 空家リモデル住宅 リモデル後、一度以上の入居履歴がある住宅。
優遇内容
2人以上で申し込む場合 下記世帯に該当する人には抽選番号を多く割り振ります。
単身で申し込む場合 高齢単身者・身体障がい単身者世帯、単身者世帯に該当する人で、下記要件に該当する人には抽選番号を多く割り振ります。
■ 優遇される人の要件
※高齢単身者・身体障がい単身者世帯または単身者世帯で申し込む場合の“優遇あり”は申し込み回数が多い人への優遇措置ではありません。上記のいずれかに該当する人を優遇ありとして受け付け、それ以外の人よりも抽選番号を多く割り振ります。
この住宅は、1階同士の2つの住戸に親世帯と子世帯が別々に入居するものです。 この2つの住宅はベランダでつながっており、風呂は子世帯にだけ付いています。
親世帯
(2人以上の場合)
申込者が60歳以上で、同居する親族が配偶者、20歳未満の方、60歳以上の方だけで構成される世帯。
(単身の場合)
60歳以上の方。
子世帯
特に資格なし。
注意点
同居する親族に18歳未満の子を3人以上含んで構成されていること
※年齢は募集年度の4月1日時点で判定します。
最終更新日:2024/11/13
申請書ダウンロード
定期募集/抽選方式の募集期間は終了しました。
次回募集期間(予定):令和7年1月29日(水) ~2月7日(金)