(1)申込者本人が福岡市内に住んでいるか、勤務していること
市外居住の人でも福岡市内に勤務(通勤)している人は申込むことができますが、申込み締め切り日現在で既に同一事業所に4ヶ月以上継続して雇用され、かつ、一週間の勤務時間数が30時間以上であることが必要です。
その場合、入居契約前に勤務先を退職した場合は、当選されても失格になります。
申込者本人は、契約後名義人となります。申込み後の名義人の変更はできません。
(2)日本国籍を有しているか、または外国人にあっては「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であること
(3)現在住宅に困っていること
現在、市営住宅の名義人となっている人を含む申込み(車椅子使用者世帯に申込む場合は除く)や、同居しようとする親族を含め、市内市外にかかわらず持家のある人は申込みができません(入居手続きまでに持家を処分する場合を除く)。
※持家がある人は入居契約時までに持家を処分したことを証明する書類(不動産売買契約書等)を提出する必要があります。
また、所有者が移転したことを確認するため、入居後1ヶ月以内に建物登記全部事項証明書を提出していただきます。
(4)収入基準にあうこと
申込者および同居しようとする親族(婚約者、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)の収入を合わせ、諸控除後の月収額が、158,000円以下であることが必要です。
ただし、申込者または同居親族が次の(ア)~(ク)の要件に該当する場合は214,000円以下に、(ケ)~(シ)に該当する場合は259,000円以下になります。
- (ア)身体障害者手帳を所持し1級から4級の人
- (イ)精神障害者保健福祉手帳を所持し1級または2級の人
- (ウ)療育手帳を所持しAまたはB1の人、または、重度または中度の知的障がい者であることを児童相談所の長か更生相談所の長から判定された人
- (エ)戦傷病者手帳を所持し恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは別表第1号表の3の第1款症の人
- (オ)原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人
- (カ)引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
- (キ)申込締め切り日時点で、申込者が60歳以上の人(同居する親族がいる場合はそのいずれもが60歳以上の人か18歳未満の人)
- (ク)ハンセン病療養所入所者等
- (ケ)中学生以下の児童がいる世帯
- (コ)18歳(18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある方)までの児童が3人以上いる世帯
- (サ)配偶者がなく、かつ20歳未満の子を扶養している世帯
- (シ)母子手帳を所持し、現在妊娠している方がいる世帯
(5)過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと
福岡市営住宅において、家賃滞納・迷惑行為等による法的措置を受けたことがないこと、および市営住宅条例に違反したことがないこと。
また、福岡市営住宅に住所を有する人は、市の同居承認を受けていること(無断で入居している人は不可)。
(6)申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと
暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
※入居資格について警察本部に照会させていただきます。
(7)申込者本人は、成年者であり、現に同居する親族がいること
※同居の条件については、単身で申込む場合を除きます。
単身で申込む場合の要件はこちらをご確認ください。
- (ア)婚約中や事実上婚姻関係と同様の事情にある人も申込みは可能ですが、夫婦や父母の別居など、世帯を不自然に分割した申込みや他に扶養すべき方がいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
- (イ)婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、申込締め切り日までに下記の条件を満たしている人に限ります。
①住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を完了している(「同居人」は不可)
②福岡市より「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている - (ウ)申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。
申込書の記載と異なる世帯構成で入居する場合は失格です。(出産・死亡の場合を除く) - (エ)親と同居しない未成年者(孫・甥・姪など)との申込みは相応の理由が必要です。
例)両親がともに亡くなった孫を引き取り、平成17年7月より同居しています、など