- (1)申込者本人が、福岡市内にある同一の賃貸住宅又は非住宅(倉庫・事務所・工場等)に 3年以上継続して住んでいること。
- ・入居期間については、住民票で確認させていただきます。
※賃貸借契約書または居住証明書で確認できる居住期間が3年以上であっても、
住民票で確認できる居住期間が3年以上でない場合は申し込みできません。
- ・申込者本人は、契約後名義人となります。申込み後の名義人の変更はできません。
- ・ポイント方式では、市外居住者の方は申込みできません。
- ・申込者本人が市営・県営住宅または社宅・寮などの給与住宅に居住している場合は申し込みできません。
- ・現在、市営住宅の名義人となっている人を含む申込みはできません。
- (2)収入基準が公営住宅法上の収入基準でいう第1分位(月収額104,000円以下) の世帯であること。
- ・老朽化した住宅に住んでいる。
- ・著しく狭い住宅に住んでいる。
- ・台所、便所、浴室がない住宅に住んでいる。
- ・倉庫、事務所、工場等住宅以外に住んでいる。
- ・持家(共有持ち分を含む)がある人は、申込みできません。
- (5)日本国籍を有しているか、または外国人にあっては「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であること。
- (6)過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと。
- ・福岡市営住宅において、家賃滞納・迷惑行為等による法的措置を受けたことがないこと、および 市営住宅条例に違反したことがないこと。
- (7)申込者及び現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員によ る不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
- ・入居資格について警察本部に照会させていただきます。
- (8)申込者本人は、成年者(20歳未満の既婚者を含む)であること。
- ・現に同居する親族がいること。
- ・単身で申込する場合は60歳以上の人等であること。
同居する親族がいる場合の注意点
- ・婚約中や事実上婚姻関係と同様の事情にある人も申込みは可能ですが、夫婦の別居や父母の別居など、故意に 世帯を不自然に分割した申込みや他に扶養すべき人がいる親族との同居等、特に同居する 理由のない親族との申込みはできません。
- ・婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、申込締め切り日までに下記の条件を満たしている人に限ります。
①住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を完了している(「同居人」は不可)
②福岡市より「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている
- ・申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。申込書の記載と異なる世帯構成で入居する場合は失格です。
- ・なお、ポイント方式では、現在お住まいの世帯状況で申込みいただくことが原則ですが、 特別の理由があって別居中の人と同居申込みをする場合は、3親等以内の親族または扶養 親族の人に限ります。(別居中の人との同居は、住環境等と所得等はポイント評価対象にはなりませんが、世帯属性は評価の対象となり、また同居者の収入は収入基準の審査には合算して計算します。)
- ・親と同居しない未成年者(孫・甥・姪など)との申込みは相応の理由が必要です。
単身で申込む場合の注意点
- ・単身で申込むことができる人は、下記の(ア)または(イ)に該当する人です。ただし、 配偶者がいる人は単身で申込みできません。(別居中で離婚手続き中の人は申込み可能です。)
- ・常時の介護が必要な人で、居宅において常時の介護を受けることができず、または受ける ことが困難であると認められる人は申込みできません。
- ・入居契約後1ヶ月以内に、転居後の住民票を提出していただきます。
- (ア)60歳以上の人
- (イ)60歳未満の人で、下記の要件のうち、いずれか1つを満たしている人。
- ① 生活保護法に規定する被保護者または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰 国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている人
- ② 身体障害者手帳を所持し1級から4級までの人
- ③ 精神障害者保健福祉手帳を所持し1級から3級の人
- ④ 療育手帳を所持している人、または知的障がい者であることを更生相談所の長から判定 された人。
- ⑤ 引揚者で引き上げた日から起算して5年を経過していない人
- ⑥ ハンセン病療養所入所者等
- ⑦ 犯罪被害者
※犯罪被害者とは犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方及びその家族または遺族で下記の(a)または(b)に該当することが証明される方(警察に被害届を提出した方で、犯罪被害者であることが確認できる方)
- (a)犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方
- (b)現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方
- ⑧ DV被害者
※DV被害者とは配偶者等からの暴力を受けた方で、次の(a)(b)いずれかに該当する方
- (a)婦人相談所の一時保護、または婦人保護施設の保護終了した日から起算5年を経過していない方
- (b)被害者の申し立てにより、裁判所が退去、または接近禁止を命じ、その命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
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