随時募集とは
「随時募集」とは、ひとり親世帯・高齢者世帯など、特定の要件を複数満たす世帯の入居申込みを随時受け付け、資格審査会で承認後、登録制により、対象住宅に空き家が出た場合に、入居者を決定する制度です。(※申し込み後すぐに入居できる訳ではありませんので、ご注意ください。)
対象住宅一覧はこちら1.申込み受付
・必要な書類を住宅供給公社募集課へ提出してください。
・申込み後も、定期募集(抽選方式またはポイント方式)に申込みできます。
(定期募集に当選した場合は、随時募集の申込み及び登録は辞退となります。)
2 入居審査・結果通知
・申込月の翌月の資格審査会(毎月開催)で入居資格審査を行い、入居資格審査の結果を通知します。
3 登録
・入居資格審査で承認後、対象住宅ごとに受付順に斡旋名簿に登録します。
4 住宅紹介
・空き家がでれば、登録順に住宅の紹介を行います。
(住宅の紹介については、募集課から申込者本人へ電話または文書でご連絡しますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。)
※この制度は、対象住宅に抽選方式で募集する空家以外に紹介できる空家が発生した場合に限り、登録順に住宅を紹介していく制度ですので、登録されても、すぐに入居できるとは限りません。
ただし、特に緊急性が高い世帯として、ひとり親世帯のうち母子生活支援施設に入所中で扶養している児童が18歳以上となったため等の事由により退所を要求されている世帯、犯罪・DV被害者世帯、立ち退き要求を受けている世帯については、審査会で審査のうえ優先的に取り扱います。
- ・住宅の斡旋の連絡がつかない場合は、辞退扱いとなります。
- ・申込日から1年を超えても住宅を紹介されない場合は、申込者は住民票や所得証明書など指定する書類を再度提出し、再度入居資格審査を受けていただく必要があります。
- ・住所や電話番号が変更になった場合は、すぐに市営住宅センター募集課まで連絡してください。
- ・紹介後、入居するか、辞退するかを一週間以内に決定してください。
- ・斡旋した住宅への入居を辞退する場合は、随時募集制度辞退届の提出が必要です。
- ※所定の様式があります。 → 随時募集制度辞退届
- ・斡旋した住宅への入居を辞退した申込者は、原則として1年間は本制度による申込みができません。
5 契約
・入居手続きの際に、敷金として家賃の3ヶ月分の納付が必要です。