随時募集 お申込み資格

(1)申込者本人が福岡市内に住んでいるか、勤務していること

申込者本人は、契約の際に名義人となります。申込み後の変更はできません。

市外居住の人でも福岡市内に勤務(通勤)している人は申込むことができますが、申込み受付日現在ですでに同一事業所に4ヶ月以上継続して雇用され、かつ、一週間の勤務時間数が30時間以上であることが必要です。また入居契約前に勤務先を退職した場合は、資格審査後でも失格になります。

(2)日本国籍を有しているか、または外国人にあっては「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であること。

(3)申込者本人は成年者であり、現に同居する親族がいること。
または下記ア~ケの世帯に該当する単身者(ただし、常時の介護が必要な人で、居宅において常時の介護を受けることができず、または受けることが困難であると認められる人は除きます。)であること。

【2人以上の世帯】

  • ●婚約中や事実上婚姻関係と同様の事情にある人も申込みは可能ですが、夫婦の別居や父母の別居など、故意に世帯を不自然に分割した申込みや他に扶養すべき人がいる親族との同居等、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
  • ●婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、申し込み日までに下記の条件を満たしている人に限ります。
    ①住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を完了している(同居人は不可)
    ②福岡市より「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている
    ③福岡市パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると市長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書の交付を受けている
  • ●申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。
    申込書の記載と異なる世帯構成で入居する場合は失格です。(出産・死亡の場合を除く)
  • ●親と同居しない未成年者(孫・甥・姪など)との申込みは相応の理由が必要です。
    例)両親がともに亡くなった孫を引き取り、平成17年7月より同居しています、など

【単身世帯】

    配偶者がおらず、次のいずれかに該当すること(ただし、常時の介護が必要にもかかわらず、居宅での常時介護を受けることが困難である人は申込できません。)

  • ア 60歳以上の人で配偶者がいない人
    (離婚手続き中の人も含む)
    60歳未満の人の場合は下記の要件を満たしていれば申し込みができます
  • イ 生活保護法に規定する被保護者又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている人
  • ウ 身体障害者手帳を所持し1級から4級の人
  • エ 精神障害者保健福祉手帳を所持し1級から3級までの人
  • オ 療育手帳を所持している人、または知的障がい者であることを更正相談所の長から判定された人
  • カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項により障がい者の対象となる難病患者等
  • キ 引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
  • ク ハンセン病療養所入所者等
  • ケ DV被害者
  • コ 犯罪被害者

(4)入居する世帯全員の所得合計が、公営住宅法上の収入基準でいう第1分位(月収額104,000円以下)であること。

月収額の計算方法はこちら

(5)現在、住宅に困っていること。

現在、公営住宅等(市営・県営・町営・村営)の名義人となっている人を含む世帯の申込みや持家がある人の申込みは原則できません。(ただし、入居手続きまでに持家を処分する場合を除く。)

持家がある人は入居契約時までに持家を処分したことを証明する書類(不動産売買契約書等)を提出する必要があります。

(6)過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと。

福岡市営住宅に係る家賃等の滞納がある方は申込みできません。また、過去に福岡市営住宅条例等に違反し、明渡し請求を受けたことがある方は、原則として申込みできません。
なお、同居しようとする親族で福岡市営住宅に住所を有する場合は、市の同居承認を受けていることが必要です。(無断で入居している方は不可)

(7)申込者及び現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

入居資格について申込み後に警察本部に照会させていただきます。

(8)後述している「対象世帯」に掲載する項目の2つ以上に該当する世帯であること。ただし、(7)犯罪・DV被害者世帯については2つ以上に該当することを要しません。

「対象世帯」

申込資格を有し、次の対象世帯に掲載する項目の2つ以上に該当する世帯であること。

ただし、犯罪・DV被害者世帯については2つ以上に該当することを要しません。

(1)多回数落選世帯

◆ 市営住宅の申込みを行い、一度も当選(繰り上げ当選を含む)せず、8回以上落選した世帯。ただし、単身世帯については落選回数が16回以上の人。

(2)ひとり親世帯 または 子育て(乳幼児)世帯

◆ 【ひとり親世帯】
申込者に配偶者がなく、かつ現に同居し、もしくは同居しようとする20歳未満の子を扶養している世帯。

◆ 【子育て(乳幼児)世帯】
申込者の同居する親族に配偶者と小学校就学前の子の両方を含んで構成されている世帯。

(3)多子世帯

◆ 申込者の同居する親族に、18歳に達する日以降の最初の4月1日までの間にある子が3人以上いる世帯。

(4)高齢者世帯

◆ 申込者が満60歳以上で、同居する親族が配偶者・18歳未満・60歳以上・下記「(6)心身障がい者世帯等」に該当する親族のいずれかで構成されている世帯。

(5)心身障がい者世帯等

◆ 入居者に、次のいずれかに該当する親族がいる世帯。

  • ア 戦傷病者特別援護法により戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その障がいが恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または別表第1号表ノ3の第1款症の人。
  • イ 身体障害者福祉法により身体障害者手帳の交付を受けている人で、その障がいが1級から4級までの人。
  • ウ 療育手帳を所持しAまたはB1の人または重度・中度の知的障がい者であることを児童相談所の長か更生相談所の長から判定された人。
  • エ 精神障害者保健福祉手帳を所持し、1級または2級の人。
  • オ 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項により障がい者の対象となる難病患者等。

(6)犯罪・DV(配偶者からの暴力)被害者世帯

◆ 次のいずれかに該当する世帯。

ア 犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな人及びその家族または遺族で下記の①または②に該当することが証明される人を含む世帯。
(警察に被害届を提出した人であって、犯罪被害者であることが確認できる人)

  • ① 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった人。
  • ② 現在居住している住宅、またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住することが困難となった人。

イ 下記の①~③のいずれかに該当する※DV被害者がいる世帯。
※DV被害者とは配偶者等(婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含む)からの暴力を受けた方。

  • ① 女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等による一時保護、または女性自立支援施設や母子生活支援施設等による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
  • ② 裁判所がした退去命令、または接近禁止命令の申立てを行い、その命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。
  • ③ 女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、または配偶者暴力対応機関等による「公営住宅の入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方。
    ※その他要件がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。

(7)立ち退き要求を受けている世帯

◆ 老朽化等による住宅の除去や建替等により、原則として3年以上居住している賃貸住宅からの正当な立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がなく、緊急に住宅を必要としている世帯。
ただし、家賃の滞納、迷惑行為等、自己の責めに帰すべき事由、もしくは持家の競売または退職により立ち退き要求を受けた場合を除く。

◆ 現在、母子生活支援施設に入所中で、扶養している子が18歳以上となったために退寮を要求されている世帯。

(8)ポイント方式で一定の得点以上の世帯

◆ 過去の福岡市営住宅入居者募集ポイント方式による申込みで10点以上の得点が認定され、それと同じ状態に現在もあると認められる世帯。

申込み後、この制度の資格要件を満たさない状況が発生した場合、失格となります。

お問い合わせ先

募集課募集係:092-271-2561