家賃減免申請に必要な書類の一覧です。
申請手続きは、窓口へお越しいただく必要があります。
また、月末は窓口がたいへん混雑いたします。お早目に窓口までお越しください。
窓 口 受 付 時 間 午前9:00~午後5:00
(ただし、土、日、祝日、年末年始を除く。)
昼休み中も受付しておりますが、職員数が手薄になるため10分から15分程度しばらくお待ちいただくことがあります。
また、ご相談内容により受付順が前後する場合があります。
収入のある方で金額を証明する書類
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ア 各種年金(恩給)の収入がある場合
- ・最新の年金(恩給)振込通知書(はがき若しくは封書) (毎年6月ごろ送付されます。)
- ・最新の年金生活者支援給付金振込通知書
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イ 給与所得者の場合
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ウ 事業所得者の場合
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エ その他の場合
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オ 児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている場合
- ・支払通知書か証書
病気やけがで入院、または通院中の方
- ▪医療機関等で診察や治療に要した直近1年分の領収書
- ▪処方箋により購入した医薬品の直近1年分の領収書
(例:令和3年4月申請の場合は令和2年4月~令和3年3月分の医療費等領収書) - ※ 高額療養費の還付がある場合は、届け出をお願いします。
障がい者等の方がいる場合
- ▪身体障がい者世帯・・・身体障害者手帳
- ▪精神障がい者世帯・・・精神障害者保健福祉手帳
- ▪知的障がい者世帯・・・療育手帳
- ▪戦傷病者世帯 ・・・戦傷病者手帳
- ▪原爆被爆者世帯 ・・・被爆者健康手帳
- ▪ハンセン病療養所入所世帯・・・国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたことを証する書類
その他
- ・高校・大学・専門学校生の方は、学生証の写しあるいは、在学証明書
- ・留学生の方で奨学金を受けている方は、奨学金を受給していることがわかる証明書
- ・外国人の方は、在留カード、または特別永住者証明書
- ・申請時に市県民税の課税内容を福岡市が調査することに同意していただくと、所得証明書は不要です。
ただし、下記①~③に該当する場合は、所得証明書が必要です。- ① 福岡市が市県民税の課税内容を調査することに同意しない場合
- ② 申請者及び同居者が1月2日以降、市外から転入した等の理由により、福岡市に課税情報がない場合
- ③ 申請者または同居者が市民税未申告の場合
注)
- 1 上記以外にも福岡市が必要と認める場合には、別途必要書類を提出していただくことがあります。
- 2 書類に不備がある場合は、受け付けできません。
また、入居承継及び転入・転出等の必要な手続きをされていない場合も受け付けできません。 - 3 申請受付後、審査の結果、減免が承認されない場合があります。
- 4 減免申請が承認された場合は、申請月の翌月から減免します。
収入や世帯の状況により、3カ月、6カ月、1年等の減免期間となります。
減免期間中に対象世帯でなくなった場合は、その月までの減免となります。 - 5 減免期間中に、減免理由が消滅または軽減し、収入が回復した場合はすみやかに届け出てください。
- 6 家賃の滞納、不正入居、迷惑行為など、福岡市営住宅条例及び規則等に定める事項に違反する行為がある場合には、減免が承認されない場合があります。
また、世帯員が暴力団員であることが判明した場合には、減免が承認されません。 - 7 減免期間中に、家賃の滞納、不正入居、迷惑行為など、福岡市営住宅条例及び規則等に定める事項に違反する行為がある場合には、減免を取り消すことがあります。
- 8 虚偽の申請により減免申請を受付した場合は、減免開始時にさかのぼって取り消し、すでに減免された家賃額を徴収します。
- ※ 生活保護法による保護や中国邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯を除きます。